第2章 手紙の書き方
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第3節 公用文と社用文


  1. 公用文とは、官庁の発する手紙のことをいう。

  2. 公用文は、現在のところ、昭和27年4月4日、内閣発閣甲第16号「公用文作成の要領」によっている。
    そのうち、広く一般にも参考になるものを次に記す。

  3. ところで、この公用文の書き方が、全国の会社の発する手紙(社用文)のひながたとなっているので、そのかたちを知っておかなければならない。

  4. 公用文、社用文では、むかし、「何々されたし」という文語体の語調を用いた。

  5. それが、戦後、ある期間「何々されたい」といった。戦前の文語体をそのまま口語体に直した表現形式が用いられた。

  6. しかし、現在では、つとめて日常使うのと同じ表現を使うようになっている。

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