第9章 作法での国別特殊事情◆第13節 他国の国旗
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第13節 他国の国旗


  1. 自国の国旗を掲げないで、他国の国旗だけを掲げてはならない。

  2. したがって、他国旗を掲げたとき、かならず、自国旗も、いっしょに掲げなければならない。
【通解】内側と外側
  1. 国旗掲揚法を眺めると、「内側」と「外側」ということばがでてくる。
    「内側」とは、門の内側から眺めたという意味。
    そこで外側とは、門の外側から眺めたということ。

  2. もし、建物の天辺に、国旗を掲揚したとすれば、建物の正面玄関あたりから見上げたとき、国旗を「外側」から眺めていることになる。

  3. 国旗を壁にはりつけたとき、観客席から、この国旗を眺めているのは、「外側」から眺めている、とみなす約束である。

  4. ところで、国旗掲揚法には、「何を左側、何を右側」という表現が出てくる。
    この左側・右側とは、すべて、「内側」から眺めたときの説明になっている。
    そこで、一般に、国旗を眺める目は、外側からなのであるから、この左側・右側をすべて、さかさまに読まなければならない。
    難儀なことである。
【通解】国旗の表裏
  1. 国旗は、旗竿が、内側から見て、右側にあると見なす約束である。
    図:国旗

  2. で、旗竿を水平にしたものとすれば、旗頭が外側から見て左に来るようにする。
    図:国旗

  3. それはよいが、このとき、アメリカの旗だけは、内側から見たようにして下げてしまう約束である。
    つまり、50州の星のマークの部分が、外側から見て、左上ということになる。

第9章
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